○阿智村手づくり花火保存伝承基金条例

平成21年3月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、阿智村手づくり花火保存伝承基金(以下「基金」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 基金は、清内路地区に受け継がれてきた手づくり花火の保存及び技術伝承が恒久的かつ円滑に行われるよう助長し、伝統文化の薫り高い地域づくりを推進するため設置する。

(基金の額)

第3条 基金の総額は100,000千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用益金の処理)

第4条 第2条に規定する事業を実施するため、基金の運用から生ずる収益の全部又は一部を次の各号に定める団体に助成する経費の財源として処分する。

(1) 上清内路煙火同志会

(2) 下清内路区会

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(補足)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

阿智村手づくり花火保存伝承基金条例

平成21年3月26日 条例第27号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月26日 条例第27号