○阿智村肉用雌牛増殖事業基金条例

平成3年12月18日

条例第21号

(設置)

第1条 畜産農家の繁殖経営基盤の強化及び拡大に資するため、阿智村肉用雌牛増殖事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,500,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額または減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用資金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項については、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村肉用雌牛増殖事業基金条例

平成3年12月18日 条例第21号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月18日 条例第21号
令和6年12月18日 条例第27号