○ふるさと水と土保全事業基金条例

平成10年12月22日

条例第24号

(設置の目的)

第1条 土地改良施設の機能維持、集落環境の美化などの集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、ふるさと水と土保全事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、10,000,000円とする。ただし、当該額に達するまでの間は歳入歳出予算の定めるところにより、増額又は減額をした後の累計額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の使途)

第6条 基金は、農村集落活性化のために次の各号に掲げる事業を行うために運用し、又は処理することができる。

(1) 土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動に対する費用

(2) 集落における環境美化を推進するために必要な集落共同活動に対する費用

(3) 地域の歴史的遺産の保存等のために必要な集落共同活動に対する費用

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと水と土保全事業基金条例

平成10年12月22日 条例第24号

(平成10年12月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成10年12月22日 条例第24号