○阿智村水力発電施設周辺地域交付金基金設置条例
平成13年9月11日
条例第24号
(設置)
第1条 水力発電施設の設置により生じた自然環境又は生活環境への影響を緩和するため措置に要する費用に充てるため、「阿智村水力発電施設周辺地域交付金基金」(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は、水力発電施設周辺地域交付金(以下「水力交付金」という。)をもって積立てる。
2 基金としての積立てる額は、本水力交付金交付限度額の範囲内において定める額とする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預貯金をもって執り行うものとし、確実な方法により管理しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、本水力交付金の基金に繰入れるものとし、また、本基金の管理に要する経費等を本基金から支出すること及び本基金の繰替運用を行うことはこれを認めない。
(処分)
第5条 基金は、水力交付金「基準」(昭和56年通商産業省告示第464号)及び水力交付金交付規則(昭和56年通商産業省告示465号)に基づき、水力発電施設の設置により生じた自然環境又は生活環境への影響を緩和するための措置に要する費用に充てるために限り、これを処分することができる。
2 基金を使用するときは、その金額を本水力交付金を扱う会計に繰り出し、その歳出として使用する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。