○阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成16年12月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿智村条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公告を行う事項)

第3条 条例第2条に規定する村長が規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公の施設の所在地

(2) 公の施設の設置の目的

(3) 指定管理者が行う業務の範囲及び管理の基準

(4) 公の施設が主に建築物により構成される場合は、次のからまでに掲げる事項

 公の施設の敷地の面積及び当該敷地に関して阿智村が有する権原の内容

 建築物の構造及び延べ床面積

 公の施設に設置されている設備の内訳

(5) 公の施設が前号の規定に該当しない場合は、次の及びに掲げる事項

 公の施設の敷地の面積及び当該敷地に関して阿智村が有する権原の内容

 公の施設に設置されている設備の内訳

(6) 公の施設に配置しなければならない従事者の職(当該職を他の職にある者が兼ねることができる場合はその旨)、当該職の職務の内容及び人数

(7) 申請(条例第3条の規定により申請者が村長に対して行うものをいう。以下同じ。)の受付を行う期間及び申請の受付場所

(8) その他公の施設の管理を行う上で必要な事項

(公告の例外)

第3条の2 指定期間が満了し、再び指定する場合において、施設の設置目的、特性等により既受託団体等に継続的な管理運営を行わせることが、その施設の効果的、合理的活用が図られる場合にあっては公告を行わず、指定管理者として選定できるものとする。

2 前項の規定により継続の指定を受けようとする既受託団体等は、指定期間が満了する年度の初日から9月末日までに村長に届出るものとする。

(申請書の記載事項)

第4条 条例第3条に規定する村長が規則で定める申請書は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 申請の年月日

(2) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(3) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の名称

(4) 申請する団体の名称及び主たる事務所の所在地

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 連絡先の電話番号

(7) 添付する書面の名称

2 申請書は、代表者が押印し、提出するものとする。

(指定管理者の指定の申請に添付する書面)

第5条 条例第3条第2号に規定する村長が規則で定める書面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 定款、寄付行為その他団体の組織及び活動を定める根本規則を記載した書面

(2) 商業登記簿の謄本その他団体の代表機関の構成員を記載した書面

(3) 申請を行う日の直近に終了した事業年度(当該日において直近に終了した事業年度に係る会計処理が終了していない場合は、その前の事業年度)の財務状況を記載した書面

(4) 申請者が現に行っている事業の概要を記載した書面

(5) 申請者に阿智村税条例(昭和32年阿智村条例第1号)の規定に基づき賦課される村民税、固定資産税及び軽自動車税の滞納がないことを証明する書面

2 村長は、申請者が前項の各号に掲げる書面のいずれかを提出することができないやむを得ない事情があると認める場合は、当該書面の提出を求めず、又は申請者に当該書面に代わる書面の提出を求めることができる。

(候補者の選定の理由の公表)

第6条 条例第4条第3項に規定する候補者の選定の理由の公表は、同条に規定する議会の議決が行われた日から起算して30日を超える日までの間に公示により行う。

(協定で定める事項)

第7条 条例第5条の規定により協定で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公の施設の管理に要する経費のうち指定管理者が負担を行うものの範囲

(2) 公の施設の管理に係り村が指定管理者に金員の支払を行う場合は、その金額、支払の方法及び支払の時期

(3) 公の施設に配置しなければならない従事者の職(当該職を他の職にある者が兼ねることができる場合はその旨)、当該職の職務の内容及び人数

(4) 公の施設の管理に係り指定管理者に管理を行わせる備品の内訳及び数量

(5) 条例第8条第1項の規定により、村長が指定管理者に対して、当該指定管理者の管理の業務及び経理の状況について定期に報告を求めようとする場合は、指定管理者が報告を行う時期及び報告を行う事項

(6) 前5号に掲げるもののほか指定管理者に公の施設の管理を行わせるために必要な事項

(他者に委託を行うことができる業務)

第8条 条例第6条第2号に規定する村長が規則で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 清掃、植栽の手入れ等施設の美観の維持に関する業務

(2) 警備又は当直に関する業務

(3) 物品の販売、飲食物の提供等に関する業務

(4) 帳簿の記帳等施設の管理に係る事務の補助に関する業務(施設の使用許可の決定、使用許可の取消し、使用の停止の命令、使用料又は利用に係る料金(以下「使用料等」という。)の徴収、使用料等の還付の決定、施設からの退去の命令等公の施設の管理について定めた条例で指定管理者の権限に属するとされている事務を除く。)

(事業報告書の記載事項)

第9条 条例第7条第4号に規定する村長が規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設、設備及び備品の管理の状況

(2) 個人情報の保管の状況

(3) その他村長が必要と認めた事項

(個人情報の保管等に係る届出)

第10条 条例第13条第1項に規定する届出は、個人情報の保管等に係る業務届出書を村長に提出することにより行う。

2 前項の個人情報の保管等に係る業務届出書の様式は、村長が別に定める。

(個人情報の保管等に係る業務届出書の記載事項)

第11条 条例第13条第1項第5号に規定する村長が規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 業務の開始年月日

(2) 個人情報の収集の方法

(3) 個人情報の収集期間

(4) 個人情報の記録方法

(5) 届出を行う年月日

(6) 届出を行う指定管理者の名称

(個人情報の保管等に係る業務の変更又は廃止の届出)

第12条 条例第13条第2項に規定する業務の変更の届出は、個人情報の保管等に係る業務変更届出書に次の各号に掲げる事項を記載し、村長に提出することにより行う。

(1) 届出を行う年月日

(2) 届出を行う指定管理者の名称

(3) 条例の規定により届出を行う旨

(4) 変更を行う業務の名称

(5) 変更を行う年月日

(6) 変更を行う理由

(7) 変更の内容

2 条例第13条第2項に規定する業務の廃止の届出は、個人情報の保管等に係る業務廃止届出書に次の各号に掲げる事項を記載し、村長に提出することにより行う。

(1) 届出を行う年月日

(2) 届出を行う指定管理者の名称

(3) 条例の規定により届出を行う旨

(4) 廃止を行う業務の名称

(5) 廃止を行う年月日

(6) 廃止を行う理由

3 第1項の個人情報の保管等に係る業務変更届出書及び前項の個人情報の保管等に係る業務廃止届出書の様式は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月30日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第2項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成16年12月20日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)