○阿智村指定管理者選定委員会設置要綱
平成27年4月1日
訓令第2号の1
(設置)
第1条 阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿智村条例第23号)の規定に基づく、公の施設の指定管理者の候補者の選定等を行うため、阿智村指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関する事項
(2) 指定管理者の指定の取消し等に関する事項
(3) その他村長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は次の各号に定める職にある者とする。
(1) 委員長 副村長
(2) 委員は、教育長、課長及び課長に相当する者をあてる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。