○阿智村浪合・清内路奨学金基金条例

平成17年12月20日

条例第43号

(設置の目的)

第1条 郷土愛の熱意を有し、高等学校等以上の学業を修める子弟育成を目的として阿智村浪合・清内路奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金相当額は6,000万円とし、毎年度積み立てる額は予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金管理及び貸付けに関する必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第26号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

阿智村浪合・清内路奨学金基金条例

平成17年12月20日 条例第43号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月20日 条例第43号
平成21年3月26日 条例第26号