○浪合村の編入に伴い失効することとなる浪合村奨学金基金貸付規程の経過措置を定める規則

平成17年12月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、浪合村の編入に伴い失効することとなる浪合村奨学金基金貸付規程(昭和61年浪合村規則第19号。以下「浪合村規則」という。)に規定する奨学金貸付に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 浪合村の編入の日前に、浪合村規則の規定により奨学金貸付の決定を受けた者に係る貸付及び返還については、浪合村規則の例による。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

浪合村の編入に伴い失効することとなる浪合村奨学金基金貸付規程の経過措置を定める規則

平成17年12月21日 規則第18号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月21日 規則第18号