○阿智村治部坂高原別荘地開発基金条例

平成17年12月20日

条例第44号

(設置の目的)

第1条 阿智村治部坂高原別荘地開発の円滑なる管理運営施設の整備と維持補修の万全を期するため阿智村治部坂高原別荘地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、阿智村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

阿智村治部坂高原別荘地開発基金条例

平成17年12月20日 条例第44号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月20日 条例第44号