○阿智村債権管理条例
平成23年3月10日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、村の債権の管理について必要な事項を定めることにより、その適正な管理に資することを目的とする。
(1) 村の債権 金銭の給付を目的とする村の権利をいう。
(2) 公課 村の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるもの(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金(以下「村税」という。)を除く。)をいう。
(3) その他債権 村の債権のうち、村税及び公課のいずれにも該当しないものをいう。
(債権の管理)
第3条 村長は、村の債権について、これを的確に把握し、並びに法令及びこの条例の規定に基づき適正に徴収する等の管理を行わなければならない。
(滞納処分等)
第4条 公課について、村税外収入金督促手数料並びに延滞金徴収条例(昭和32年条例第13号)、その他条例に定める督促を受けた者が条例等の規定による指定日までに納付すべき金額を納付しないとき、村長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3、その他別に定める法律に定めるところにより、滞納処分を行う。
2 公課の滞納処分は、地方税法に定める滞納処分の例による。
第5条 その他債権について、条例等の規定による指定日までに納付すべき金額を納付しないとき、村長は保証人に対する履行請求、競売による担保権の実行、訴訟手続による履行等の措置をとるものとする。
(債権の管理のための権限の委任)
第6条 村長は、公課について、国税又は地方税の滞納処分の例による処分を行うため、村の職員に対し、規則で定めるところにより、その権限を委任するものとする。
(債権の放棄)
第7条 村長は、村の債権のうち、その他債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該村の債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金についての権利を放棄することができる。
(1) 当該村の債権について、消滅時効に係る時効期間が経過したとき。
(2) 債務者が破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法律の規定により、その責任を免れたとき。
(3) 次のいずれかに該当する場合であって、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
ア 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受け、又はこれに準ずる状態にあるとき。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の2ただし書に規定する村長が特別の事情があると認めた場合
ウ 政令第171条の2各号の規定による措置又は政令第171条の4の規定による措置をとった場合で、なお完全に履行されなかった債権があるとき。
エ 政令第171条の5の規定による措置をとった場合で、当該措置をとった時から相当の期間を経過したとき。
(報告)
第8条 村長は、前条の規定により権利を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。