○浪合村の編入に伴う阿智村税条例の適用の経過措置に関する条例
平成17年12月20日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、浪合村の編入に伴い、浪合村の区域内における阿智村税条例(昭和32年阿智村条例第1号。以下「阿智村条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。
(個人の村民税等に関する経過措置)
第2条 浪合村に係る個人の村民税、固定資産税及び軽自動車税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、浪合村税条例(昭和29年浪合村条例第2号)の例による。
(法人の村民税に関する経過措置)
第3条 浪合村に係る法人等の村民税の均等割及び法人税割の税率は、平成18年1月1日(以下「編入日」という。)の前日までに終了する事業年度分については、浪合村税条例の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 編入日に現に浪合村村税条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(以下「原動機付自転車等標識」という。)は、阿智村条例第91条第1項の規定により交付を受けたものとみなす。
2 浪合村村税条例の規定により交付を受けた原動機付自転車等標識を有する者は、編入日から当該原動機付自転車等標識と引換えに、阿智村税条例に規定する原動機付自転車等標識の再交付を受けることができる。
(国民健康保険税の賦課に関する経過措置)
第5条 編入日の前日に国民健康保険の被保険者で浪合村の区域内に住所を有するもの(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主であった世帯主及び当該被保険者であった世帯主に対する国民健康保険税の賦課については、平成17年度分までに限り、阿智村条例の規定にかかわらず、浪合村村税条例及び浪合村国民健康保険税条例(昭和40年浪合村条例第5号。以下「浪合村国保税条例」という。)の例による。
(督促手数料に関する経過措置)
第6条 浪合村の村税に係る督促手数料については、平成17年度分までに限り、浪合村村税条例の例による。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。