○阿智村村税返還金取扱要綱
平成28年12月24日
告示第29号の1
(趣旨)
第1条 この要綱は、村税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額を返還金として納税者へ返還することにより納税者の不利益を補填し、もって税務行政の公正な運営の確保に寄与することを目的とする。
(1) 過誤納金 法第17条に規定するものをいう。
(2) 還付不能金 法第18条の規定により、地方税の徴収権が消滅した期間(以下「徴収権消滅期間」という。)に係る村税のうち過誤納金に該当するものをいう。
(3) 返還金 前号による還付不能金の額(以下「還付不能額」という。)であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により交付するものをいう。
(4) 還付対象者 還付不能金を納付した者(当該還付不能金に係る村税について訴訟を提起し、裁判所の判決が確定している場合における当該還付不能金を納付した者を除く。)
(1) 還付対象者が条例に基づき納税管理人を定め、かつ村長の承認を受けた場合 当該納税管理人
(2) 還付対象者が死亡している場合 相続人(相続人が複数ある場合で、相続人全員が代表者を定め、かつ署名押印した相続人代表者選定届出書(様式第1号)により村長に届け出たときは、当該代表者)
(3) 還付対象者が共有者である場合 納税通知書に記載されている者(納税通知書に記載されている者以外の共有者が、共有者全員が代表者を定め、かつ署名押印した共有代表者指定届出書(様式第2号)により村長に届け出たときは、当該代表者)
(4) 還付対象者が法人であり、現に当該法人が存在しない場合 当該法人の継承法人(合併、変更等の内容を証明する書類により、その承継関係が明らかなときに限る。)
(返還金交付の申請)
第4条 返還金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、返還金交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 申請者は、申請書に次の各号に掲げる書類(以下「資料等」という。)のうちいずれかに該当するものを添付しなければならない。ただし、村長が資料等の添付の必要がないと認めた場合はこの限りでない。
(1) 還付不能金に係る領収証書
(2) その他申請者の納付した村税に係る還付不能金が存することを村長が確認できる書類
3 村長は、申請書の提出があった場合は、申請者の納付した村税に還付不能金が存するか否かの調査(以下「調査」という。)をしなければならない。
(還付不能金の発見)
第5条 申請書の提出によらず還付対象者を発見したときは、当該還付対象者に返還金を交付することについて、当該還付対象者から承諾を得るものとする。
(返還金の交付決定等)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、返還金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。
(1) 調査の結果、村長が適正と認めた場合
(2) 前条に規定する還付対象者の承諾を得た場合
2 村長は、調査の結果、返還金の交付を不適当と認めた場合は、返還金の不交付の決定を行う。
(解除条件)
第7条 還付対象者が、当該還付対象者に係る返還金に関し、阿智村に対して国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項又は民法(明治29年法律第89号)第709条の規定による損害賠償を請求した場合は、この要綱の規定に基づき既に行われた交付決定その他の村長の行為は、当該行為の行われた日に遡ってその効力を失う。
(還付不能額の算定)
第8条 還付不能額の算定(以下「算定」という。)は。資料等に基づいて行う。
2 算定は、徴収権消滅期間であって、かつ交付決定の日の属する年度の前年度の3月31日から起算して過去10年間を超えない範囲の期間を対象として行う。
3 前項の規定にかかわらず、還付対象者が所持する資料等により還付不能額を確認できる場合の算定にあっては、徴収権消滅期間であって、かつ交付決定の属する年度の前年度の3月31日から起算して過去20年間を超えない範囲の期間を対象として行うことができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が決定する。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
様式 略