○阿智村分担金徴収条例
平成元年12月20日
条例第36号
(趣旨)
第1条 本村は、別表に掲げる事業(以下「事業」という。)の費用にあてるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する。
(徴収者の範囲)
第2条 分担金は、事業の施行により、特に利益を受ける者から、その受益の限度において徴収する。
(分担金の徴収方法及び減免)
第4条 分担金は、村長の定める期日までに一時納入の方法により徴収する。ただし、村長の承認を得たときは、分割納入の方法によることができる。
2 村長は、災害その他特別の理由があるものに対し、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(その他の規定)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月11日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
事業名 | 分担金の率 |
県単独かんがい排水事業 県単独農道整備事業 県単独林道整備事業 県単独土地改良事業 特定地域農業振興総合対策事業 特定地域森林総合対策事業 | 県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内で村長が定める率 |
第三期山村振興事業 ため池等整備事業(土砂崩壊防止) 林業構造改善事業 森林地域活性化緊急対策事業 土地改良事業 | 県(国)から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内で村長が定める率 |
森林開発公団事業 | 100分の2 |
公共災害復旧事業 緊急自然災害防止対策事業 | 農地 100分の10以内 農業用施設 100分の5以内 |