○阿智村手数料条例
平成12年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の名称、額等)
第2条 手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。
2 土地は1筆毎に、建物は1むね毎に証明を要するときは、1筆又は1むねをもって1件とする。
3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
4 数人を列記し、おのおのその者に対する印鑑その他の証明は1人1件とする。
5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分を持って1件とする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵送料に相当する額を納めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(手数料の減免)
第6条 次に掲げる者については、手数料を免除する。
(1) 法令の規定により、無料で取扱わなくてはならないもの
(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの
(3) 公務員が職務上の必要で請求するもの
(4) 村民で公費の扶助を受けるために必要なもの
(5) その他村長が、特に必要を認めたもの
2 前項に定めるもののほか、村長が必要と認めるものについては、減額することができる。
(証明、閲覧等の範囲)
第7条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障ないものに限り行う。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(阿智村手数料条例の廃止)
2 阿智村手数料条例(昭和32年阿智村条例第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。
附則(平成15年8月22日条例第24号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第45号)
(施行期日)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 手数料の名称 | 手数料の額 | |
戸籍 | 戸籍の謄抄本手数料 | 1通につき | 450円(地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)に基づく機構と契約した民間事業者が設置した証明書交付機能を有する端末機(以下「多機能端末機」という。)により交付する場合にあっては、1通につき400円) |
戸籍の記録事項証明書手数料 | 1通につき | 450円 | |
除籍の謄抄本手数料 | 1通につき | 750円 | |
除籍の記録事項証明書手数料 | 1通につき | 750円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 350円 | |
除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 450円 | |
届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書手数料 | 1通につき | 350円 | |
上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書手数料 | 1通につき | 1,400円 | |
届書その他の書類の閲覧手数料 | 1件につき | 350円 | |
戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、1通につき250円) | |
住民基本台帳 | 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 |
住民票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、1通につき250円) | |
住民票の記載事項の証明書手数料 | 1通につき | 300円 | |
印鑑 | 印鑑に関する証明手数料 | 1件につき | 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、1件につき250円) |
印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
税 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 |
優良住宅新築認定申請手数料 | |||
新築住宅床面積の合計 | |||
百平方メートル以下 | 1件につき | 6,200円 | |
百平方メートルを超え五百平方メートル以下 | 1件につき | 8,600円 | |
五百平方メートルを超え二千平方メートル以下 | 1件につき | 13,000円 | |
二千平方メートルを超え一万平方メートル以下 | 1件につき | 35,000円 | |
一万平方メートルを超えるとき | 1件につき | 43,000円 | |
良質住宅新築認定申請手数料 | |||
新築住宅床面積の合計 | |||
百平方メートル以下 | 1件につき | 6,200円 | |
百平方メートルを超え五百平方メートル以下 | 1件につき | 8,600円 | |
五百平方メートルを超え二千平方メートル以下 | 1件につき | 13,000円 | |
二千平方メートルを超え一万平方メートル以下 | 1件につき | 35,000円 | |
一万平方メートルを超えるとき | 1件につき | 43,000円 | |
一般公共用自転車駐車場認定申請手数料 | 1件につき | 5,500円 | |
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | |
諸税及び公課に関する証明 | 1件につき | 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、1件につき250円) | |
不動産に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
営業に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
臨時運行許可 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
鳥獣保護 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき | 2,300円 |
狂犬病予防 | 犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550円 | |
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 340円 | |
屋外広告物許可申請手数料 | ア 広告板類、広告塔類、広告幕類、立看板類及びアーチ類の許可手数料 | ||
面積2平方メートル未満のもの | 1個につき | 800円 | |
面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個につき | 1,300円 | |
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき | 2,100円 | |
面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの | 1個につき | 4,100円 | |
面積15平方メートルを超えるもの | 1個につき4,100円に15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | ||
イ 特殊装置のもの(ネオンサイン、イルミネーション等)の許可手数料 | |||
面積5平方メートル未満のもの | 1個につき | 1,500円 | |
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき | 2,300円 | |
面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの | 1個につき | 4,500円 | |
面積15平方メートルを超えるもの | 1個につき4,500円に15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | ||
ウ アドバルーンの許可手数料 | 1個につき | 3,200円 | |
エ はり紙、はり札の許可手数料 | 10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚に切り上げる。)につき | 100円 | |
その他 | 公簿、公文書及び図面の閲覧 | 1事項につき | 300円 |
公簿、公文書及び図面の証明 | 1事項につき | 300円 | |
その他の証明 | 1件につき | 300円 | |