○村税外収入金督促手数料並びに延滞金徴収条例

昭和32年3月16日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定による督促手数料並びに延滞金については、別に法令又は条例に定めるものの外、この条例の定めるところによる。

(村税外収入金の種類)

第2条 この条例において、村税外収入金とは、分担金、使用料、手数料及び過料その他の歳入をいう。

(徴収金の督促)

第3条 村税外収入金を納期限までに納めないものがあるときは、村長は、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(督促手数料)

第4条 督促状を発した場合には、督促手数料を徴収する。

2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第5条 村税外収入金の滞納金額が2,000円以上ある場合には、その額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額(100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を延滞金として徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 督促状の指定期限までに村税外収入金及び督促手数料を完納したときは、延滞金は徴収しない。

(督促手数料及び延滞金の減免)

第6条 村長は、村税外収入金の滞納についてやむを得ない事情があると認めた場合においては、督促手数料並びに延滞金を減免することができる。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に督促中のものについては、なお従前の例による。

(浪合村の編入に伴う経過措置)

3 浪合村の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、平成17年度分までに限り、浪合村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年浪合村条例第11号)の例による。

(延滞金の割合等の特例)

4 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和51年4月26日条例第13号)

この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(平成4年3月10日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第47号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月10日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の村税外収入金督促手数料並びに延滞金徴収条例第5条第1項及び附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

村税外収入金督促手数料並びに延滞金徴収条例

昭和32年3月16日 条例第13号

(平成26年1月1日施行)