○阿智村ふるさとづくり寄附金条例

平成20年6月24日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな自然と歴史の宝庫である阿智村に愛着のある人たちからの寄附金で基金を設置し、寄附を通じ村外の皆さんとの交流を進めるとともに、住民主体の村づくり、地域振興を図ることを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的を達成するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 農村記録写真に関する事業

(2) 満蒙開拓平和記念館に関する事業

(3) 歴史・文化、景観保存に関する事業

(4) 福祉、子育て支援、人材育成に関する事業

(5) 昼神・治部坂ほか産業振興に関する事業

(6) その他目的達成のために村長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に運用するため、ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は第2条各号に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業を指定することができる。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、第2条に掲げる事業の中から、村長が事業を指定するものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 村長は、基金の積み立て、管理処分及びその他基金の運用にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積み立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第8条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第10条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第11条 村長は、毎年度の寄附金の状況について、議会に報告するとともに、村広報誌等により公表するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、基金の運用について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第22号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村ふるさとづくり寄附金条例

平成20年6月24日 条例第19号

(令和4年3月22日施行)