○阿智村私債権管理条例

平成29年3月22日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、阿智村(以下「村」という。)の私債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、その適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村の私債権 金銭の給付を目的とする村の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。

(2) 村の私債権の管理に関する事務 村の私債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。

(他の条例等との関係)

第3条 村の私債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(村長の責務)

第4条 村長は、法令又は条例若しくは規則の定めに従い、適切かつ効率的な村の私債権の保全、取立て等に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 村長は、村の私債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(督促)

第6条 村長は、村の私債権(法第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権を除く。第8条において同じ。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定の定めるところにより、履行期限までに履行しない者があるときは、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。

(遅延損害金)

第7条 村の私債権の滞納金額が2,000円以上ある場合には、その額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて得た金額(100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を遅延損害金として徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 督促状の指定期限までに村の私債権を完納したときは、遅延損害金は徴収しない。

4 村長は、村の私債権の滞納についてやむを得ない事情があると認めた場合においては、遅延損害金を免除することができる。

(強制執行等)

第8条 村長は、村の私債権について、令第171条の2から第171条の4までの規定の定めるところにより、その強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 村長は、村の私債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該村の私債権に係る債務の免除をすることができる。

(放棄)

第9条 村長は、村の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該村の私債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。

(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又はこれに準ずると認められる者であり、資力の回復が困難で当該村の私債権について履行される見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該村の私債権につきその責任を免れたとき。

(3) 当該村の私債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(4) 当該村の私債権について令第171条の2の規定による強制執行の手続をとっても、なお完全に履行されず、かつ、当該強制執行の手続が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(5) 当該村の私債権について令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、当該村の私債権について徴収の見込みがないと認められるとき。

2 村長は、前項の規定により村の私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

阿智村私債権管理条例

平成29年3月22日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)