○阿智村教育委員会傍聴人規則

昭和32年3月16日

教育委員会規則第2号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は自己の氏名住所職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可をうけなければならない。

第2条 次の各号の一に該当する者は傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 前各号のほか会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。

第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月13日教委規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この規則の規定は適用しない。

(令和5年1月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿智村教育委員会傍聴人規則

昭和32年3月16日 教育委員会規則第2号

(令和5年1月20日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年3月16日 教育委員会規則第2号
平成27年2月13日 教育委員会規則第4号
令和5年1月20日 教育委員会規則第1号