○阿智村教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和41年8月29日
教育委員会規則第2号
第1条 教育委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件50万円を越える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。
(6) 教育長、事務局の職員、公民館、図書館及び学校の職員(県費負担職員を除く。)の人事に関すること。
(7) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(8) 1件50万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則の制定又は廃止を行うこと。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(11) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。
(12) 教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。
(14) 教科書の採択を決定すること。
(15) その他特に重要と認める事項
第2条 教育長は次の事項について、学校長に専決させることができる。
(1) 県費負担教職員(共同調理場に勤務する県費負担学校栄養士職員を含む。)の扶養手当にかかる扶養親族の認定
(2) 県費負担教職員の住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の決定
(3) 県費負担教職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の規定による認定
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからせることができる。
附則
この規則は、昭和41年9月1日より施行する。
附則(平成5年3月1日教委規則第1号)
(施行時期)
この規定は、平成5年4月1日から施行する。