○平谷村と阿智村との間の中学校教育事務の委託に関する規約
平成23年2月18日
告示第1号
(委託事務の範囲)
第1条 平谷村(以下「甲」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第40条の規定により準用される第31条第1項の規定により当該村内の学齢生徒に係る中学校に関する教育事務(就学に関する事務を除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を阿智村(以下「乙」という。)に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は甲の負担とし、甲はこれを乙に納付するものとする。
2 前項の経費の額及び納付の時期については、乙が甲と協議して定める。
(連絡会議)
第4条 阿智村教育委員会は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、平谷村教育委員会と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし阿智村教育委員会が必要と認めるとき、又は平谷村教育委員会から申し出があるときは臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例等改正の場合の措置)
第5条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合は、乙は予め甲に通知しなければならない。
第6条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部若しくは一部が改正された場合は、乙は直ちに甲に当該条例等を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、甲は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(その他必要事項)
第7条 この規約に定めるものの他、委託事務に関して疑義が生じた場合は甲乙協議して定める。
附則
1 この規約の施行日は、平成23年4月1日とする。
2 甲はこの規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が甲の区域に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、廃止する当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙がこれを清算する。この場合決算に伴い過不足が生じたときは、速やかにこれを精算しなければならない。