○阿智村入学資金貸与条例

平成20年12月19日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校、短大、大学等に進学しようとする者に対して入学時の一時に必要な資金について、毎年度予算の範囲内で貸与することにより、保護者の一時の大きな負担を緩和するとともに、若者が学ぶ機会を得ることを支援し、豊かな人づくりに資することを目的とする。

(貸与の資格)

第2条 この条例により、入学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(通信制の課程は除く。以下同じ。)又は短大及び大学(高等専門学校並びに専修学校(専門課程に限る。)を含む。通信制の課程は除く。以下同じ。)に入学しようとする者であること。

(2) 阿智村に引き続き1年以上居住し、現に阿智村に生活の本拠を有する者の子弟であること。

(3) 学業に取り組む姿勢が真摯であり、経済的に就学が困難であると認められること。

(貸与の額)

第3条 入学資金の貸与額は、入学時の一時に必要な金額について、貸与を受ける者1人につき100万円を限度として、5万円単位とする。

(利息)

第4条 貸与した入学資金には利息をつけない。ただし、入学資金を償還期限(第14条第2項の規定により村長が指定する期日をいう。)内に償還しないときは、償還期限の翌日から日数に応じ年14.6パーセントの延滞利息を徴収する。

(出願手続)

第5条 入学資金の貸与を受けようとする者(以下「出願者」という。)は、別に定める期日までに、願書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、出願者に前項に規定する願書のほか出願者の審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(審査委員会)

第6条 出願者を審査するため、庁内に審査委員会を置く。

2 審査委員会の委員は5人とし、村長が職員の中から委嘱する。

3 審査委員会の委員に欠員を生じたときは、村長は補欠委員を委嘱するものとする。

4 審査委員会の委員長は、審査委員の互選で定める。

(審査)

第7条 審査委員会は、村長の諮問により、出願者を審査し、順位及び意見をつけて村長に答申する。

(貸与者の決定)

第8条 村長は、審査委員会の答申に基づき、貸与する者を決定する。

2 前項の決定は、直ちに出願者に通知する。

(誓約書等)

第9条 入学資金の貸与の決定を受けた者(以下「貸与予定者」という。)は、連帯保証人2名が連署した誓約書を村長に提出しなければならない。

2 前項の連帯保証人は、相当の資力を有する成年者でなければならない。ただし、1名は父母又は後見人であっても差し支えない(以下この条において同じ。)

3 村長は、誓約書に記載された連帯保証人が不適当と認めるときは、変更させることができる。

4 貸与予定者は、連帯保証人が、第2項本文に規定する連帯保証人の要件を欠くに至ったときは、連帯保証人を変更し、その旨を村長に届け出なければならない。

5 貸与予定者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は誓約書に記載した事項に変更があったときは、その旨を村長に届け出なければならない。

(入学資金の貸与)

第10条 入学資金は、入学時に一括貸与する。

(入学資金の貸与の中止)

第11条 村長は、貸与予定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入学資金の貸与を中止する。

(1) 高等学校、短大、大学等に入学しなかったとき。

(2) 貸与を辞退する旨の届出があったとき。

(借用証書等)

第12条 貸与予定者は、入学資金の全額を借り受けたときは、入学資金借用証書を、村長に提出しなければならない。

(卒業等の届出)

第13条 入学資金の貸与を受けた者(以下「貸与者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに村長に報告しなければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 退学したとき。

(入学資金の償還)

第14条 貸与者は、卒業の日(退学の場合は当該日)の属する月の翌月から起算して13月目から5年以内に償還できるよう、償還計画書を村長に提出し実行しなければならない。

2 前項に規定する入学資金の償還は、村長が指定する期日までに、村長が指定する方法により行わなければならない。

(償還の猶予)

第15条 村長は、貸与者が、進学、疾病、その他正当な事由により、入学資金を期限内に償還することが困難であると認めるときは、その事由がやむまでの間、入学資金の償還の猶予を行うことができる。

2 前項の規定により償還の猶予を受けようとする者は、その旨を村長に届け出なければならない。

(償還の免除)

第16条 村長は、貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者が償還すべき債務の一部又は全部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) その他特別な事情があるとき。

2 前項の規定により償還の免除を受けようとする者は、その旨を村長に届け出なければならない。

(補則)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年度の入学者から適用する。

(令和元年12月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村入学資金貸与条例

平成20年12月19日 条例第31号

(令和元年12月19日施行)