○清内路村の編入に伴い失効することとなる清内路村奨学金貸付規則の経過措置を定める規則
平成21年3月26日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、清内路村の編入に伴い失効することとなる清内路村奨学金貸付規則(昭和44年清内路村教育委員会規則第1号。以下「清内路村規則」という。)に規定する奨学金貸付に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 清内路村の編入の日前に、清内路村規則の規定により奨学金貸付の決定を受けた者に係る貸付及び返還については、清内路村規則の例による。
附則
この規則は、平成21年3月31日から施行する。