○阿智村立中学校設置条例

昭和45年9月30日

条例第18号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第49号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の阿智村立中学校設置条例に規定する改正前の浪合中学校は、統合するまでの間これを存続するものとする。

(平成19年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(清内路村の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に清内路村立学校設置条例(昭和42年清内路村条例第14号。以下「清内路村条例」という。)に規定する清内路村条例の改正前の清内路中学校は、統合するまでの間これを存続するものとする。

別表(第2条関係)

名称

位置

阿智中学校

阿智村伍和173番地

阿智村立中学校設置条例

昭和45年9月30日 条例第18号

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年9月30日 条例第18号
平成17年12月20日 条例第49号
平成19年3月9日 条例第14号
平成19年9月28日 条例第20号
平成21年3月26日 条例第29号