○阿智村立小・中学校管理規則

昭和37年10月16日

教育委員会規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、阿智村立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については、法令、条例及び規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定による学期は次の3学期とする。ただし、校長が阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て定めたときは、その学期による。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条の2 政令第29条の規定による夏季、冬季、学年末及び農繁期等における休業日は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、校長が定める。

(休業日と授業日の振替)

第4条 校長は、学校運営上必要があると認めたときは、授業日を休業日とし又は休業日を授業日とすることができる。ただし、運動会、文化祭等恒例の学校行事を行う場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

第3章 教育活動及び教材の取扱い

(教育課程の編成)

第5条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第21条に規定する教育の目標を達成するため、適切な教育課程を編成しなければならない。

(教育課程の承認)

第6条 校長は、前条に規定する教育課程を編成するときは、次の事項について、教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 各教科及び道徳の学年別の指導計画の概要

(2) 特別活動の種類、組織、時間数及び活動の概要

(3) 学校行事等の計画

(校外における教育活動)

第7条 修学旅行、遠足、登山キヤンプ、社会見学、対外運動競技その他これらに準ずる校外における教育活動は、別に定める基準(別記1)により、実施するものとする。

2 前項に規定する校外における教育活動を実施しようとするときは、校長はその計画をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第8条 法第35条(法第49条の規定により準用する場合を含む。)の規定による出席停止は、児童又は生徒(以下この項において「児童等」という。)のうち、法第35条第1項各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認めるものがある旨の校長の申出があり、かつ、教育長が出席停止を命ずることが必要と認めた場合に、当該申出に係る児童等の保護者に対して命ずるものとする。

2 法第35条第2項の規定による保護者の意見の聴取の手続、同項に規定する理由及び期間を記載した文書の様式その他出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定め、及び告示する。

(原学年留置)

第9条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留めおくことができる。

2 校長は、前項に規定する措置を行なつたときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(教材の利用及び選定)

第10条 学校は、教科書以外の図書その他の教材で、有効適切と認めたものについては、進んでこれを使用して教育内容の充実を図るものとする。

2 前項の教材の選定にあたつては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の承認等)

第11条 校長は、学校において教科書が発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学校において次の各号に掲げる教材を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 道徳の主たる教材として使用する図書

(2) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本又はこれに類する図書

(3) 各種の学習帳

第4章 職員

(職員)

第12条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、学校栄養職員その他必要な職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、養護教諭、栄養教諭、事務職員又は学校栄養職員を置かないことができる。

(主任等)

第13条 学校に別表第1の左欄に掲げる主任等を置き同表の中欄に掲げる職員をもつて充てる。

2 前項に規定する主任等は、校長の監督を受けて別表第1の右欄に掲げる職務を行う。

3 第1項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

第14条 学校に前条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務も分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

第15条及び第16条 削除

(副参事等)

第17条 学校に必要に応じて別表第2の左欄に掲げる職を置き、同表の中欄に掲げる職員をもつて充てる。

2 前項に規定する副参事等は、上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行う。

3 第1項の副参事等のうち、副参事、専門幹、主幹、主査、主任、主事及び技師以外の職は、教育委員会が命ずる。

(校務の分掌)

第18条 この規則で定めるものを除くほか、校務の分掌は校長が定める。

2 校長は、前項及びこの規則に規定する校務の分掌を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(休暇)

第19条 職員の休暇(市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第9号)第1条に規定する休暇をいう。以下同じ。)は、校長が承認する。但し、校長の休暇は教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き7日以上にわたる校長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(旅行)

第20条 職員の旅行は、校長が命ずる。ただし、校長の旅行は、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き5日以上にわたる校長の旅行は、教育委員会の承認を受けなければならない。

第4章の2 職員会議

(職員会議)

第20条の2 学校に職員会議を置く。

2 前項の職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

第5章 施設・設備・物品

(施設・設備・物品の管理)

第21条 校長は、学校の施設・設備・物品の管理を統括し、その整備に努め、かつ、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、施設・設備・物品の管理を分担しなければならない。

(施設・設備の亡失、き損)

第22条 校長は、学校の施設・設備・物品が亡失し又はき損したときは、すみやかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(寄附採納)

第22条の2 校長は、その学校に対して物件寄附の出願者があるときは、その住所、氏名及び寄附物件の品名、数量、価格並びに寄附採納についての意見を具し、教育委員会に進達しなければならない。

2 寄附物件が遊具等の場合は、あらかじめ教育委員会に寄附物件受納許可書(別記様式)を提出し、承認をうけなければならない。

(防災及び警備等)

第23条 校長は、毎年度の初めにおいて、学校の防災及び警備の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の警備及び防災の任務を分担しなければならない。

(貸与)

第24条 校長は、別に定められた条例・規則に従い、学校の施設・設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、異例又は長期にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

第25条 削除

第6章 雑則

(学級の編成及びその変更)

第26条 校長は、長野県教育委員会の同意を得るべき学級編成及び学級編成の変更の案を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 学級編成及び学級編成の変更は、教育委員会の指示を受けて、校長が行なう。

3 教科及び学級の担任教員は校長が命ずる。

(事故の報告)

第27条 校長は、重大な学校事故が発生したときは、すみやかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(表簿)

第28条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、学校に備えるべき表簿は、次の各号に掲げるとおりとし、その保存期間はそれぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業生台帳 永年

(3) 旧職員履歴書 永年

(4) 職員会議記録簿 5年

(5) 児童(生徒)転入転出簿 5年

(6) 休暇等整理簿 5年

(7) 旅行命令簿 5年

(自家用車の公務使用)

第28条の2 学校職員所有の自家用車を公用に使用することについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(実施規程)

第29条 この規則を実施するために必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づいて、教育委員会が行なつた処分で現に効力を有するものについては、それぞれこの規則の相当規定によつて行なわれた処分とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によつて提出されている承認願その他の書類は、それぞれこの規則の相当規定によつて提出された承認願その他の書類とみなす。

(昭和51年6月29日教委規則第1号)

この規則は、昭和51年7月15日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年1月1日教委規則第1号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成12年2月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(1) 小学校及び中学校

左欄

中欄

右欄

教務主任

教諭

教育計画の立案その他の教務に関する事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務

学年主任

同上

当該学年の教育活動に関する事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務

保健主事

教諭

養護教諭

学校における保健に関する事項の管理に当たる職務

事務長

事務職員

事務職員その他の職員が行う事務を総括する職務

事務主任

同上

事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる職務

(備考)

1 学年主任は、複数の学級を有する学年に置く。

2 事務長は、別表第2に掲げる副参事、専門幹又は主幹が在籍する学校に、事務主任は、主査、主任又は主事が在籍する学校に置く。

(2) 中学校

左欄

中欄

右欄

生徒指導主事

教諭

生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項の連絡調整及び指導、助言にあたる職務

進路指導主事

教諭

生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項の連絡調整及び指導助言にあたる職務

別表第2(第17条関係)

左欄

中欄

右欄

副参事

事務職員

特に専門的知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務

専門幹

事務職員又は学校栄養職員

専門的知識経験に基づき困難な業務を行う職務

主幹

同上

特に高度の知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務

主査

同上

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

主任

同上

専門的知識経験を必要とする業務を行う職務

主事

事務職員

一般的な業務を行う職務

技師

学校栄養職員

一般的な業務を行う職務

給食技師

教員、事務職員又は学校栄養職員以外の職員

給食に関する業務を行う職務

学校用務員

同上

学校の環境の整備その他の用務に従事する職務

衛生管理者

教員、事務職員又は学校栄養職員

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する職務

衛生推進者

同上

労働安全衛生法第12条の2に規定する職務

防火管理者

同上

消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する職務

司書教諭

学校図書館法(昭和28年法律第185号)に規定する教員

学校図書館法第5条第1項に規定する職務

別記1

「校外における教育活動基準」について

阿智村立小、中学校管理規則第7条による「校外における教育活動」の基準を次のように定める。

第1 修学旅行について

1 実施学年と日程は、次の基準による。

小学校 第6学年 1泊2日以内

中学校 第3学年 2泊3日以内

2 旅行の計画の立案については、次の事項に留意する。

(1) 目的を明確にし、簡素で実質的なものにする。

(2) 小学校においては、極力、大都市あるいははなはだしく遠隔な地を避けるようにする。

(3) 教育課程の他領域との関連を保ち、特に社会的訓練に重きを置く。

(4) 児童、生徒の疲労度、危険度、実施時期等については、特に慎重な検討をする。

(5) 見学場所は多くを求めず、精選する。

(6) 家庭の経済的負担を考慮し、費用の節減を図り、その出資方法については計画的な貯蓄を奨励する。

(7) 参加の可否は、あらかじめ健康診断を行い、家庭や医師の意見を尊重して無理をしない。

(8) 不参加者に対しては、適切な指導をして、教育上悪影響のないようにする。

(9) 中学校では、小学校での実施済みの目的地を避けようとして、より遠隔地を選び、そのため日程や費用に無理を生じないよう、小、中学校相互に連絡の上、修学旅行を調整する。

(10) 各学校は、計画の概要について、事前に教育委員会の了解を得て立案する。

(11) 旅行斡旋業者の決定は、入札によることを原則とし、決定の経過を詳らかにしておく。

3 実施方法について

(1) 実施に当たつて学校は、事前に教育委員会に届け出て、その承認を得る。

(2) 事前に綿密な下検分をする。

(3) 引率上の注意事項を厳守する。

(4) 事前に指導の徹底を図り、事後の評価をして教育的な効果を検討する。

4 その他の注意事項

(1) 校長またはそれに代わる者が引率責任者となり、養護教諭が同行する。

(2) 引率者は、あらゆる場において人員の掌握に努め、児童、生徒の行動を監督し、食事や睡眠を共にする。特に引率者の飲酒は慎む。

(3) 童、生徒の班別、係り分担を明らかにし責任と秩序ある行動をとらせる。

(4) 早朝の出発、車中泊など無理な計画は立てない。

(5) いたずらに新しいコースは求めず、従来の経験を生かすようにする。

(6) 交通機関の選定にあたつては、安全を旨とし、乗車船時の人員掌握、危険行為のないように注意する。

(7) 旅館では、不慮の災害に対処できるように避難路の確認をし、周知しておくこと。

(8) 事故発生の時は、すみやかに警察、病院などへ連絡し、適切な処置をとる。

第2 遠足について

1 計画、実施においては、児童、生徒の心身の発達にかなうものとする。

2 実施に当たつては、次の点に留意する。

(1) 経費のかからない健全なもので、徒歩を原則とする。

(2) 過労にならない程度の距離とする。

(3) 下検分を必ず行い行路の安全を確認しておく。

(4) 交通安全には十分配慮し、車の多く通る道はできるだけ避ける。

第3 登山、キャンプについて

1 小学校では、宿泊を要する高山への登山は禁止する。

2 中学校の登山は、1泊2日以内を原則とする。

3 キャンプは、なるべく長期の休業日を利用し、次の基準による。

小学校 5年以上 1泊2日

中学校 1、2年 1泊2日

4 登山とキャンプを同一学年で実施しないよう、いずれかを選択する。

第4 臨海宿泊(海水浴)について

小学校・中学校とも、登山・キャンプに準じて行う。

第5 社会見学について

見学の場所はなるべく近在に求め、乗り物を利用しなければならない地域でも、日帰りの範囲とする。

第6 児童・生徒の運動競技の基準について

1 学校教育活動としての対外運動競技について

(1) 小学校、中学校の対外運動競技の開催及び参加に当たつては、次の事項に留意する。

ア 国、地方公共団体、学校教育団体の主催又はこれらと関係競技団体との共同主催を基本とする。

イ 競技の規模、日程などが児童、生徒の心身の発達から見て無理が無いこと。

ウ 競技に参加するものについては、本人の意志、健康、学業などを十分配慮すると共に、その保護者の理解を十分得るようにすること。

(2) 競技の行われる地域の範囲と参加回数などについては、次の基準による。

ア 小学校においては、校内の運動競技を中心として行い、原則として対外運動競技は行わないものとする。ただし、隣接する市町村程度の地域における対外運動競技については、学校運営、児童の心身の発達から見て無理のない範囲で実施して差し支えない。

イ 中学校の対外競技の行われる地域の範囲は、県内を原則とする。なお、地方ブロック大会、全国大会への参加の回数は、各競技について、それぞれ年一回とする。この場合において、中学校の全国大会は、陸上競技、水泳のように個人の成績で選抜できる種目などを除き、地方ブロック大会において選抜された者が参加して行うものとする。

(3) 前記のほか、体力に優れ、競技水準の高い生徒については、国、地方公共団体又は日本体育協会の加盟競技団体が主催する全国大会で、広く国民のうちから競技水準の高いものを選抜して行うものに、学校教育の一環として参加させることができる。

2 学校教育活動以外の運動競技について

(1) 学校教育活動以外の運動競技については、競技団体の関係者と密接な連絡をとり、次の事項に留意の上、適正な実施が図られるようにする。また、学校教育活動以外の運動競技に児童、生徒が参加するにあたつては、保護者が十分責任を持つものであるが、学校としても、保護者に対して適切な指導をすることとする。

ア 競技会の日程に無理がなく、学業に支障がないこと。

イ 競技会への参加経費の負担が過重にならないこと。

ウ 主催者が、参加する児童、生徒の保護について適切な配慮をしていること。

エ 競技会が営利などの目的に利用されないこと。

オ 競技会における表彰は、児童、生徒にふさわしい方法で行い、金銭や高価な商品を授与しないこと。

(2) 前記のほか、学校は、生徒が国外で行われる国際的協議会などに参加する状況を把握しておくこと。

様式 略

阿智村立小・中学校管理規則

昭和37年10月16日 教育委員会規則第1号

(令和2年2月20日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和37年10月16日 教育委員会規則第1号
昭和51年6月29日 教育委員会規則第1号
平成4年4月1日 教育委員会規則第1号
平成5年1月1日 教育委員会規則第1号
平成12年2月10日 教育委員会規則第1号
平成13年3月26日 教育委員会規則第1号
平成27年3月18日 教育委員会規則第10号
令和2年2月20日 教育委員会規則第1号