○阿智村立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成20年2月25日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)の規定に基づき、小学校又は中学校就学予定者(以下「就学予定者」という。)の保護者に対して行う就学すべき阿智村立小学校及び中学校(以下「阿智村立小中学校」という。)の指定の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 教育委員会は、就学予定者の住所の存する区域に応じて、通学区域を別表のとおり設置する。

2 教育委員会は、就学予定者の保護者に対し、施行令第5条第2項に定める就学すべき阿智村立小中学校を指定(以下「指定」という。)し、その旨通知を行う。

(指定の変更等)

第3条 就学予定者の保護者又は学齢児童の保護者若しくは学齢生徒の保護者(以下「保護者等」という。)は、前条第1項に規定する通学区域に住所を置くにもかかわらず同項に規定する就学すべき阿智村立小中学校以外の阿智村立小中学校に就学させることを希望する場合は、教育委員会にその旨申請をし、許可を受けなければならない。

2 前項に規定する申請は、前条第2項の指定を受ける前においてもこれを行うことができる。

3 前2項による申請があった場合、教育委員会は許可をすることができる。この場合における許可は、前条第2項の例による。

(区域外就学)

第4条 第2条第2項に規定する指定を行う日において、現に阿智村の区域に住所を置いていない保護者等から阿智村立小中学校に就学を希望する旨の申請があった場合、教育委員会は、別に定める基準によりこれを許可することができる。

2 保護者等は、第2条第1項に規定する通学区域に住所を置くにもかかわらず阿智村の区域外の小学校又は中学校に就学を希望する場合は、教育委員会にその旨申請をしなければならない。この場合において教育委員会は、別に定める基準により同意をすることができる。

3 前2項の場合における許可又は同意は、第2条第2項の例による。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度から平成22年度までの特例)

2 第2条及び別表の規定にかかわらず、平成20年度から平成22年度までの間の中学校就学予定者の就学すべき中学校の指定については、阿智村立浪合小学校の通学区域に住所を置く保護者等に対しては、阿智村立浪合中学校を指定するものとする。

(平成21年度の特例)

3 第2条及び別表の規定にかかわらず、平成21年度の中学校就学予定者の就学すべき中学校の指定については、阿智村立清内路小学校の通学区域に住所を置く保護者等に対しては、阿智村立清内路中学校を指定するものとする。

(平成21年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成21年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)

通学区域

小学校名

中学校名

七久里、知久保、竪町、下西、中関上、中関下、砂田、馬場五反田、木戸脇、伝馬町、下町、栄町、上町、市ノ沢、大橋、曽山、中関団地

濃間、中央、戸沢、園原、横川

阿智村立阿智第一小学校

阿智村立阿智中学校

古料、下郷、上郷、大鹿、洞、日の入、原の平、寺尾、青見平、東栗矢、西栗矢、丸山、備中原

阿智村立阿智第二小学校

大沢、大野、中野、奥藤、中平、伏谷、下平、昼神

阿智村立阿智第三小学校

恩田、荒谷、宮の原、宮本、中下町、浪合上町、治部坂、上半堀、下半堀

阿智村立浪合小学校

市場、中、登、清水、川裾、上一区、上二区、上三区

阿智村立清内路小学校

阿智村立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成20年2月25日 教育委員会規則第1号

(平成21年3月31日施行)