○学校職員の勤務時間に関する規程

平成元年5月7日

教育委員会訓令第1号

学校職員の勤務時間に関する規程(昭和54年阿智村教育委員会訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)並びに職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年阿智村条例第1号)の規定に基づき、学校(共同調理場を含む。以下同じ。)に勤務する常勤の職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員、同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員、同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年長野県条例第31号)第4条の規定により採用された職員(以下「特定業務等従事任期付短時間勤務職員」という。)(以下「学校職員という。」)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間)

第2条 学校職員の週休日(勤務時間を割り振らない日(第3項の規定によるものを除く。)をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、育児短時間勤務等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの間において、校長(共同調理場にあっては場長。以下同じ。)が週休日を定める。また、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び特定業務等従事任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの間において、校長が週休日を定めることができる。

2 学校職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において、校長が定めるものとする。ただし、育児短時間勤務職員等の1週間の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内とし、育児短時間勤務等の内容に従い校長が定める時間とする。また、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び特定業務等従事任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては15時間30分から31時間までの範囲内で校長が定める時間とし、任期付短時間勤務職員及び特定業務等従事任期付短時間勤務職員にあっては31時間までの範囲内で校長が定める時間とする。

3 校長は、学校職員について、学校職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を別に定めることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前2項にかかわらず、学校職員の申告を経て、単位期間ごとの期間につき第2項に規定する勤務時間となるように、第1項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を別に定めることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を定めるものとする。

(週休日等の割り振りの変更)

第3条 週休日の振り替え、勤務時間を割り振らない日(第2条第3項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振り替え及び半日勤務時間の割り振りの変更については、校長がこれを行うものとする。ただし、週休日の振替え、勤務時間を割り振らない日の振り替え又は半日勤務時間の割振りの変更を行った後において、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第4条 学校職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分とする。

(勤務時間の開始及び終了の時刻)

第5条 勤務時間並びに休憩時間の開始及び終了の時刻は、校長が定める。

(勤務時間の割り振りの変更)

第6条 第2条の規定を適用する場合において、学校運営上必要なときは、これらの規定にかかわらず、校長は、1週間につき38時間45分以内の勤務時間を、1回の勤務に割り振られた勤務時間が15時間30分を超えない範囲内で、特定の日において7時間45分を超えて割り振ることができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 学校職員の勤務を要しない時間の指定に関する規程(昭和56年阿智村教育委員会訓令第4号)は、廃止する。

(平成4年9月25日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(経過処置)

2 この訓令による改正後の学校職員の勤務時間に関する規程第3条の規定の適用については、平成4年8月1日から同年8月31日の間は、第3条第1項中「日曜日及び毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」と、「44時間(毎月の第2土曜日がある週については月曜日から金曜日までの5日間の勤務時間が40時間)」とあるのは「44時間」と、同条第2項中「日曜日、毎月の第2土曜日、毎4週間につき校長が指定する1の土曜日(当該4週間に毎月の第2土曜日がない場合は校長が指定する2の土曜日)」とあるのは「日曜日、毎4週間につき校長が指定する2の土曜日」と、「毎月の第2土曜日及び勤務を要しない日」及び「毎月の第2土曜日又は勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日」と読み替えるものとする。

(平成7年2月28日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年4月1日教委訓令第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日教委規程第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

学校職員の勤務時間に関する規程

平成元年5月7日 教育委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年5月7日 教育委員会訓令第1号
平成4年9月25日 教育委員会訓令第1号
平成7年2月28日 教育委員会訓令第1号
平成7年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成17年12月21日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月18日 教育委員会訓令第1号
令和5年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和7年4月1日 教育委員会規程第1号