○阿智村教育支援センター設置要綱

令和元年9月1日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、義務教育の段階における普通教室に相当する教育の機会確保等に関する法律(平成28年法律第105号)に基づき定められた教育支援センター整備指針により、不登校児童生徒(以下「児童生徒」という。)の学校復帰及び自立に向けた適応指導、教育相談等を行うため、阿智村が設置する教育支援センターについて必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿智村教育支援センター

(2) 位置 阿智村駒場483 阿智村子育て世代包括支援センター「あちっ子プラザ」内

(事業)

第3条 教育支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 適応指導に関すること。

(2) 教育相談に関すること。

(3) 在籍する学校(以下「在籍校」という。)、関係機関との連携に関すること。

(4) 前各号に掲げるものの他、教育長が必要と認めること。

(通室可能な児童生徒)

第4条 教育支援センターに通室することが可能な児童生徒は、阿智村内の小中学校に在籍する児童生徒で、当該の校長から依頼があり、阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が通室を認める者とする。

(事業日及び時間)

第5条 教育支援センターにおいて第3条の事業(以下「事業」という。)を行う日及び時間は、次のとおりとする。ただし教育長が認める時は、臨時にこれを変更することができる。

(1) 事業を行う日 月~金曜日(祝祭日を除く)

(2) 事業を行う時間 午前9時から午後3時

(指導員)

第6条 事業を行うため、教育支援センターに指導員を置く。

2 指導員は、教員免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第1項に規定する免許状)を有する者及び教育長が適当と認めた者のうちから教育委員会が任命する。

3 指導員は、教育支援センターにおいて事業の実施に直接従事するほか、次の事項を行うものとする。

(1) 通室する児童生徒に関する毎月の出席状況、指導状況その他通室に関する状況を翌月に教育委員会及び在籍校に報告すること。

(2) 教育長が必要と認めた会議に出席し、教育長の求めに応じて前号の状況を報告すること。

(通室の手続き)

第7条 児童生徒の保護者が通室を希望するときは、阿智村教育支援センター申出書(様式第1号)を在籍校の校長に提出することにより申し出るものとする。

2 在籍校の校長は、前項の申出を適当と認めるときは、阿智村教育支援センター通室届(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、在籍校の校長を通じ、通室の可否及び通室の始期について児童生徒の保護者に決定通知書(様式第3号)を通知する。

(退室の手続き)

第8条 現に通室している児童生徒及びその保護者が退室を希望するときは、阿智村教育支援センター退室届出書(様式第4号)を在籍校の校長に提出することにより届け出るものとする。

2 在籍校の校長は、前項の届出があったときは、阿智村教育支援センター退室届(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。

(連携)

第9条 教育委員会、在籍校の校長及び指導員は、それぞれ通室する児童生徒の適応指導、教育相談等のための連携に努めるものとする。

(指導要録の取扱)

第10条 在籍校の校長は、児童生徒が教育支援センターに通室した日を、在籍校における指導要録(学校教育法施行規則(昭和22年文部科学省令第11号)第24条に規定するものをいう。)の作成上出席の扱いとすることができる。

(経費負担)

第11条 事業に要する費用のうち、通室する児童生徒個人の利用に係る教材費、消耗品費、食糧費、交通費等は、当該保護者が負担するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、教育支援センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

様式 略

阿智村教育支援センター設置要綱

令和元年9月1日 教育委員会告示第6号

(令和元年9月1日施行)