○阿智村学校給食共同調理場設置条例
昭和51年8月25日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、阿智村学校給食共同調理場の設置、管理及び職員に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 阿智村立小学校(浪合小学校を除く。)及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、阿智村学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を阿智村伍和64番地1に設置する。
(管理)
第3条 共同調理場は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 共同調理場に、常勤の職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第50号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。