○阿智村学校給食共同調理場設置条例

昭和51年8月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、阿智村学校給食共同調理場の設置、管理及び職員に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 阿智村立小学校(浪合小学校を除く。)及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、阿智村学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を阿智村伍和64番地1に設置する。

(管理)

第3条 共同調理場は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 共同調理場に、常勤の職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第50号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

阿智村学校給食共同調理場設置条例

昭和51年8月25日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年8月25日 条例第20号
平成17年12月20日 条例第50号
平成19年3月9日 条例第8号
平成27年3月4日 条例第4号