○阿智村学校給食共同調理場運営規約
昭和51年9月7日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 阿智村学校給食共同調理場管理規則(昭和51年規則第2号)第9条に基づき阿智村学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営規約を定める。
(組織)
第2条 この共同調理場の運営には、それぞれの委員をもつて、運営委員会、専門委員会を構成する。
(運営委員会)
第3条 運営委員会は、次の各号に定める役職にある者をもつて組織する。
(1) 教育委員会事務局
(2) 各小中学校校長・教頭・PTA会長
(3) 栄養教諭・学校栄養職員
2 運営委員長は調理場管理者が当り、副委員長には阿智中学校教頭が当る。
3 運営委員会は、運営委員長が必要に応じ招集し、次の各号に定める事項を審議する。
(1) 予算、決算に関する事項
(2) 給食費の決定、徴収に関する事項
(3) 物資購入業者の選定に関する事項
(4) 規約の改正に関する事項
(5) この共同調理場の運営、管理全般に関する事項
(6) その他、運営委員会において必要と認めた事項
(専門委員会の組織)
第4条 専門委員会は次の職にある者をもつて組織する。
(1) 教育委員会事務局
(2) 各小中学校給食主任
(3) 栄養教諭・学校栄養職員
(4) 調理主任
(5) 共同調理場事務職員
2 専門委員会に主任(栄養教諭・学校栄養職員)を置く。
(専門委員会の調査、研究内容及び召集)
第5条 専門委員会は給食内容の充実を期するとともに運営委員会の諮問にこたえ、この共同調理場が常に良好な状態にあるよう、次の各号に定める調査・研究等を行う。
(1) 学校給食献立の研究
(2) 調理方法の研究
(3) 衛生、保健に関する事項
(4) 給食施設に関する事項
(5) 講習会、研究会の立案計画
(6) 食育の推進に関する事項
(7) その他必要な事項
2 専門委員会の会議は運営委員長が必要に応じて召集する。
(監査委員)
第6条 この共同調理場運営の適正を期するため、監査委員を置く。
2 監査委員は、次の各号の役職にある者のうちから教育委員会の承認を経て、運営委員長が委嘱する。
(1) 教育委員会事務局
(2) 小中学校PTA副会長各1名
(運営委員、専門委員、監査委員の任期)
第7条 運営委員、専門委員、監査委員の任期は、その役職中とする。ただし、監査委員は1年とする。
(会計年度)
第8条 この共同調理場の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(補則)
第9条 この規約に定めのない事項については、そのつど運営委員会に諮り決定する。
附則
この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日教委規則第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日教委規則第2号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第9号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。