○阿智村学校給食費徴収条例
令和元年12月19日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食費の負担)
第2条 給食費は、児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者が負担し、村立の小学校又は中学校(以下「学校」という。)の教職員の給食費は、当該教職員が負担するものとする。ただし、阿智村及び平谷村の住民基本台帳に記載された児童等の保護者は除く。
(給食費の額)
第3条 給食費は、毎年度、阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が算定する1食あたりの単価を基準として、村長が定める。
(給食費の減額又は還付)
第4条 村長は、児童等及び教職員が次の各号の一に該当する場合は、給食費を減額し、又は還付することができる。
(1) 転出し、又は死亡したとき。
(2) 病気、事故等の理由で給食を受けない日が引き続き4日を超えたときで、かつ、教育委員会へ届け出た日から2日を経過したとき。
(3) 食物アレルギー疾患等の理由により、主食又は牛乳を除去した給食を受けたとき。
(4) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により臨時休業を行ったとき。
(5) その他村長が必要と認めたとき。
2 学校長は、前項各号に掲げる給食の欠食の状況を、学校給食欠食届により教育委員会に報告するものとする。
(給食費の納入)
第5条 給食費の納入は、口座振替、納入通知書又は阿智村児童手当法施行規則(昭和56年阿智村規則第3号)第17条の規定による児童手当からの徴収のいずれかによるものとする。
(給食費の納期限)
第6条 給食費の納期限は、年度当初に教育委員会が定めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日条例第4号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。