○阿智村学校給食費補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第5号の4
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の子育て支援と地産地消を推進することを目的として、学校給食の食材費の一部に対して予算の範囲内で補助金を交付するため、阿智村補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、阿智村学校給食共同調理場運営委員会及び浪合小学校学校給食運営委員会とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、学校給食において米代及び地域食材の日の給食費とし、その全額を補助する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、次の書類を村長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業等の計画書(様式第2号)
(概算払い)
第6条 村長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対し、補助金の一部を概算払いの方法により交付することができる。
2 補助対象者は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、概算払い請求書を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは1ヶ月以内に次の書類を村長に提出しなければならない。
(1) 事業等完了報告書(様式第4号)
(2) 事業等実績報告書(様式第5号)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略