○阿智村特殊教育就学奨励費支給要綱
平成11年2月12日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律」(昭和29年法律第114号)の趣旨を更に推進するため、村内の小学校及び中学校の特殊学級に就学する児童または生徒の保護者等(子女に対して親権を行う者、親権を行う者がいないときは後見人をいう。以下同じ。)に対し、特殊学級への就学のため必要な経費に対する特殊教育就学奨励費を予算の範囲内で支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象経費)
第2条 支給対象経費の範囲は、次のとおりとする。
(1) 学校給食費
学校給食法第6条第2項に規定する学校給食費の額
(2) 修学旅行費
児童または生徒が小学校または中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行の参加にともない児童、生徒が均一に負担することとなる記念写真代、医薬品代及び旅行障害保険料の額
(3) 新入学児童生徒学用品費等
新入学児童または生徒が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)の購入費
(4) 学用品費
児童生徒が通常必要とする学用品の購入費
(支給額)
第3条 就学奨励費の支給額は、第2条に定める経費について保護者等の属する世帯の、盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する収入額(以下「収入額」という。)と同条に規定する需要額(以下「需要額」という。)の割合に応じ、次の区分のとおりとする。ただし、毎年度別に定める額を越えて支給することはできない。
(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の場合(ただし、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第2条に規定する要保護者及び準要保護者を除く。)
(イ) 第2条に定める当該経費の半額。ただし、新入学児童・生徒学用品等の全額
(2) ただし、収入額が需要額の2.5倍以上の場合対象とならない。
(支給方法等)
第4条 阿智村要保護及び準要保護児童生徒援助費支給規則に準ずる。
(報告事項)
第5条 対象児童・生徒が年度の途中において、転学または死亡等により支給を必要としなくなった時は、学校長はすみやかに教育委員会へ報告するものとする。
(委任事項)
第6条 学校長は、保護者の委任に基づき支給金を代理受領できるものとする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。