○心身に障害を有する児童生徒に係る通学費補助金交付要綱

平成19年11月20日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿智村に居住する心身に障害を有する児童生徒(以下、「障害児」という。)に対して通学に要する交通費を補助することにより、本村の義務教育に替わる場所への通学を援助するとともに、保護者の負担軽減を図り、障害児の教育権を保障するもので、その補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 この要綱により障害児に係る通学費補助金(以下、「補助金」という。)の交付を受けられる者は、本村に住所を有し、村立小中学校に就学しなければならない児童生徒で、心身の障害に特別な事情があると、阿智村教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が認めた児童生徒。

(補助金の交付)

第3条 補助金は前条に定める者の保護者で、教育委員会が認めた者に交付する。

2 当該学校の入学式後において入学した児童生徒については、入学した翌月から、転出者については、在籍した月まで交付する。

3 交付については、1ケ月の実績に応じ翌月支払いとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号によるものとする。

(1) 交通機関が通学用定期乗車券(以下、「定期券」という。)を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る3か月定期の年額とする。

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間に係る綴回数券の運賃の年額とする。

(3) 特別の事情があると認めた者には、指定経路による1か月間の通学に要する交通費とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、通学費補助金交付申請書(様式第1号)に、定期券購入証明書(これに準ずるものを含む。)及び所属学校長の確認証明を添えて、教育委員会に提出するものとする。

(交付の決定と通知)

第6条 教育委員会は、補助金の交付申請があったときは、その申請に係る事実を確認して補助金額を決定し、通学補助金交付決定通知書(様式第2号)を保護者に通知しなければならない。

(交付の停止)

第7条 補助金を受けている保護者は、補助金にかかる事実に異動が生じた場合には、速やかに通学費補助に関する異動届(様式第3号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(交付の取消又は返還)

第8条 教育委員会は、虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたことが判明したときは補助金の交付決定の取り消し、又は返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

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心身に障害を有する児童生徒に係る通学費補助金交付要綱

平成19年11月20日 教育委員会告示第1号

(平成19年11月20日施行)