○阿智村学校運営協議会規則
平成31年4月22日
教育委員会規則第1号
阿智村学校運営協議会規則の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、阿智村立の学校(以下「学校」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等による学校運営への支援と協力を促進することにより、学校、保護者、地域住民等の相互の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するためにその所管に属する学校ごとに協議会を設置する。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 協議会を設置した学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校運営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 協議会を設置した学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に沿って学校運営を行うこととする。
(学校支援)
第5条 協議会は、当該学校の教育活動に対する必要な支援について協議し、その充実を図るものとする。
(学校関係者評価)
第6条 協議会は、毎年度、当該学校の教育活動その他学校運営の状況について、校長から当該学校が行った学校自己評価に関し報告を受け、学校関係者評価を行うものとする。
(学校運営に関する意見の申し出)
第7条 協議会は、当該学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
(協議結果に関する情報の提供)
第8条 協議会及び当該学校の校長は、協議会の協議結果を保護者及び住民等に提供し教育活動に対する理解と支援を得られるようにしなければならない。
(委員の任命)
第9条 協議会の委員は、当該学校の校長の外、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 当該学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 当該学校の所在する地域の住民
(3) 当該学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、当該学校の校長から申し出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長からの意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(任期)
第10条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
3 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第11条 委員の報酬及び費用弁償については、阿智村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年阿智村条例第1号)に定めるところにより支給する。
(守秘義務等)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、前項に定めるもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び当該学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、委員本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由があると認めるとき。
(会長及び副会長)
第14条 協議会には会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、会長は、当該学校の校長を除く委員のうちから選出するものとする。
2 会長は会議を招集し、議事をつかさどる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代理する。
(会議)
第15条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 協議会の庶務は、当該学校において処理する。
(会議の公開)
第16条 会議は、公開とする。ただし、特別の事情により協議会が必要と認めたときは、公開しないことができる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び当該学校の校長は、協議会が適切に合意形成を行うことができるよう必要な情報の提供に努めるものとする。
3 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことによって当該学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じるものとする。
(運営に必要な事項等)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の設置、運営等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月12日教委規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。