○阿智村生活・生徒指導支援ネットワーク会議設置要綱
平成29年6月19日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 阿智村は、いじめ防止対策基本法(平成25年法律第71号)に基づき、阿智村内の小中高等学校及び教育委員会の関係者で構成される阿智村生活・生徒指導支援ネットワーク会議(以下「阿智村ネットワーク会議」という。)を設置する。
(目的)
第2条 阿智村ネットワーク会議は、いじめ・不登校・生徒指導等に関する実態を把握し、共通の理解を図るとともに、問題の適切な解決に向けた協力体制を構築し、系統的・発展的な支援を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 阿智村ネットワーク会議の参加範囲は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)とする。
(1) 村内校長会の代表
(2) 教頭会担当者
(3) 小学校生徒指導担当者
(4) 中学校生徒指導担当者
(5) 高等学校生徒指導担当者
(6) 教育委員会
(7) その他、会長が必要と認める者
(会長)
第4条 阿智村ネットワーク会議に会長を置く。
2 会長は、阿智村ネットワーク会議の会務を総理し、会議の座長となる。
3 会長は、構成員の互選によって選出する。
(会議)
第5条 阿智村ネットワーク会議の開催は原則として年4回とし、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めたときは、臨時に会議を開催することができる。
3 構成員は、事故その他のやむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。
4 会長は、必要があると認めたときは、小委員会を置くことができる。小委員会に属すべき構成員は、会長が指名する。
(事務局)
第6条 阿智村ネットワーク会議の事務局は、村内校長会長校に置く。
2 事務局の庶務は、村内校長会長校の教頭が行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、阿智村ネットワーク会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。