○阿智村学力検定受検料助成事業実施要綱

平成31年3月13日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学力検定の受検を促進し、もって児童生徒の学力及び学習意欲の向上を図るため、予算の範囲内で学力検定の受検料を助成することについて、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校に就学している児童及び生徒をいう。

(2) 学力検定 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定、公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用数学技能検定その他これらに類する検定として村長が認めるものをいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、村内に住所を有する児童生徒の保護者とする。

(助成対象経費及び助成金額)

第4条 助成金の交付対象となる経費は学力検定の受検料とし、助成金の額は受検料の2分の1以内とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする保護者は、阿智村学力検定受検料助成金交付申請書兼請求書兼結果報告書(別記様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 受検料の支払を証する書類の写し

(2) 学力検定の結果を証する書類の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

2 申請書の提出期限は、学力検定の結果を証する書類を受理した日から60日以内とする。

(助成金の交付)

第6条 村長は、申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年2月8日教委告示第2号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

阿智村学力検定受検料助成事業実施要綱

平成31年3月13日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月13日 教育委員会告示第4号
令和6年2月8日 教育委員会告示第2号