○社会教育委員設置条例

昭和54年3月13日

条例第7号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき阿智村に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は12人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成13年6月11日条例第20号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(浪合村の編入に伴う経過措置)

2 浪合村の編入に伴い委員となった者の任期は、第3条の規定にかかわらず、浪合村の編入の際現に在任する阿智村の委員の任期満了の日までとする。

(平成26年3月11日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

社会教育委員設置条例

昭和54年3月13日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月13日 条例第7号
平成13年6月11日 条例第20号
平成17年12月20日 条例第51号
平成26年3月11日 条例第2号