○阿智村立図書館設置条例
平成27年3月4日
条例第5号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館は阿智村立図書館と称し、阿智村駒場468番地1阿智村中央公民館内に置く。
(職員)
第3条 図書館に必要な職員を置く。
(図書館協議会の設置)
第4条 図書館に図書館協議会を置く。
(図書館協議会の委員)
第5条 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
2 協議会は、10人以内の委員をもって組織し、委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 図書館協議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。