○阿智村立図書館設置条例

平成27年3月4日

条例第5号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館は阿智村立図書館と称し、阿智村駒場468番地1阿智村中央公民館内に置く。

(職員)

第3条 図書館に必要な職員を置く。

(図書館協議会の設置)

第4条 図書館に図書館協議会を置く。

(図書館協議会の委員)

第5条 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

2 協議会は、10人以内の委員をもって組織し、委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 図書館協議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

阿智村立図書館設置条例

平成27年3月4日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月4日 条例第5号