○阿智村太鼓の使用及び管理に関する規則
昭和58年1月18日
教育委員会規則第2号
阿智村の管理する太鼓(以下「太鼓」と略す。)について、下記のとおり使用規則を定めるものとする。
(趣旨)
第1条 太鼓はコミュニティ活動の振興のために使用するものとする。
(使用料)
第2条 太鼓を使用する者は使用料を納めなくてはならない。
(使用料の納入)
第4条 使用料は使用許可証の交付を受ける時、これを納入しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認めた者にたいしては、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 村長が特に必要と認めた者に対しては、使用料を減免することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者が太鼓を故意又は過失により、破損又は滅失したときはすみやかに村長に届け出、村長の認示した額を賠償しなければならない。ただし、避けることのできない過失と認められる場合は、この限りではない。
附則
この規則は、昭和58年1月18日より施行する。
別表
(単位 円)
大太鼓(桶胴) | 中太鼓(宮) | 小太鼓(鉄締) | |
1日 | 5000 | 3000 | 1500 |