○阿智村太鼓の使用及び管理に関する規則

昭和58年1月18日

教育委員会規則第2号

阿智村の管理する太鼓(以下「太鼓」と略す。)について、下記のとおり使用規則を定めるものとする。

(趣旨)

第1条 太鼓はコミュニティ活動の振興のために使用するものとする。

(使用料)

第2条 太鼓を使用する者は使用料を納めなくてはならない。

(種類及び金額)

第3条 前条により納付すべき金額は、別表のとおりとする。

(使用料の納入)

第4条 使用料は使用許可証の交付を受ける時、これを納入しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認めた者にたいしては、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 村長が特に必要と認めた者に対しては、使用料を減免することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者が太鼓を故意又は過失により、破損又は滅失したときはすみやかに村長に届け出、村長の認示した額を賠償しなければならない。ただし、避けることのできない過失と認められる場合は、この限りではない。

この規則は、昭和58年1月18日より施行する。

別表

(単位 円)


大太鼓(桶胴)

中太鼓(宮)

小太鼓(鉄締)

1日

5000

3000

1500

阿智村太鼓の使用及び管理に関する規則

昭和58年1月18日 教育委員会規則第2号

(昭和58年1月18日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年1月18日 教育委員会規則第2号