○吹奏楽器管理及び使用に関する規則

平成11年8月23日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、阿智村の所有する吹奏楽器(以下「楽器」という。)の内、別表に定めるものが村民の文化活動の向上に利用されるために、楽器の管理及び使用について必要なことを定めるものとする。

(管理)

第2条 楽器の通常管理は、次の団体に委託する。

(1) 阿智村吹奏楽団

(2) 阿智中学校吹奏楽部

2 使用申込みによる楽器の管理は、その期間申込者の責任において行う。

3 通常の楽器保管場所は阿智中学校音楽室とし、演奏会等の事情により保管場所を移動する場合は、教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出るものとする。

(使用の手続き)

第3条 阿智村吹奏楽団及び阿智中学校吹奏楽部以外のもので、楽器を使用しようとする者は、事前に所定の使用申込用紙に必要事項を記入の上、委員会に使用申込をしなければならない。

2 使用申込みをした者が楽器を返還するときは委員会の確認を受けるものとする。

(使用期間)

第4条 楽器の使用期間は一楽器について一日とする。ただし、委員会が認めた場合についてはこの限りでない。

(使用の許可)

第5条 委員会は第3条の申込を受理したときは、第6条の規定に該当する場合を除き速やかに許可する。

(使用の制限)

第6条 委員会は次の各号の一つに該当するときは使用を許可しない。

(1) 社会教育上支障があると認められる場合

(2) 楽器を棄損するおそれがあると認められる場合

(3) その他楽器の維持管理上支障があると認められる場合

(使用者の順守事項)

第7条 楽器を扱うものは次の事項を守らなければならない。

(1) 楽器の取り扱いは丁寧に行なわなければならない。

(2) 楽器の使用後は保守点検を十分に行なわなければならない。

(使用許可の取消し)

第8条 委員会は次の各号の一つに該当するときはその使用許可を取り消しまたは、使用を停止させることができる。このことによって使用者に損害が生じても委員会はその賠償の責を負わない。

(1) 規則に違反したときまたは、そのおそれがあると認められる場合

(2) いつわりその他不正な手段により使用許可を受けた場合

(損害賠償の義務)

第9条 使用者が楽器を故意または過失により破損または滅失したときは速やかに委員会に届け出、委員会の提示した額を賠償しなければならない。ただし、避けることのできない過失と認められる場合はこの限りでない。

この規則は、平成11年8月23日より施行する。

別表

No.

楽器名

メーカー

品番

備考

1

フルート

アルタス

A―1107 E

1

C ケース付き

2

クラリネット

クランポン

R―13S

2

Bb ケース付き

3

ユーホニウム

ヤマハ

YEP―642S

1

ケース付き

4

アルトサックス

セルマー

SA―80Ⅱ GL

1

ケース付き

5

バリトンサックス

ヤマハ

YBS―62Ⅱ

1

ケース付き

6

ホルン

ベッソン

BE―902―1

2

ケース付き

7

チューバ

B&S

3106

1

Bb ハードケース付き

8

シンバル

ジルジャン

K(18)CONML

1

バック、ストラッド、パッド付き

9

バスドラム

ヤマハ

CB―836A

1

ヤマハドラムマレット

BDM―604 1本付き

10

スネアドラム

ヤマハ

SD―4106C

1

スネアスタンド

SS735付き

11

譜面台

チュウカン

MS30B

30


吹奏楽器管理及び使用に関する規則

平成11年8月23日 教育委員会規則第1号

(平成11年8月23日施行)