○阿智村手づくり花火技術等伝承補助金交付要綱

平成21年3月26日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、江戸時代から受け継がれて来た清内路地区の手づくり花火の保存及び技術を向上させるとともに、安全管理の充実を図るためその経費の一部を補助し、伝統文化の恒久的な伝承に資することについて、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象及び補助金の額等)

第2条 阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号に定める団体に対し予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 上清内路煙火同志会

(2) 下清内路区会

2 補助金の交付の対象事業は、別表のとおりとする。

(申請手続)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助事業団体」という。)は、様式第1号による補助金交付申請書を教育委員会へ提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第4条 教育委員会は、前条の規定による補助金交付申請書が提出されたときは、審査の上交付決定を行い、様式第2号による補助金交付決定通知書を補助事業団体に送付するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第5条 補助事業団体は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その旨を記載した書面を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業団体は、補助事業を完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から1ケ月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに様式第3号により教育委員会へ提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第7条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業団体に通知する。

(交付決定の取消等)

第8条 教育委員会は、第5条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第4条の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業団体が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(2) 補助事業団体が、補助事業に関し不正、怠慢、その他不適当な行為があった場合

(3) 交付決定後に生じた事情の変化等により、補助事業の全部又は一部が継続できなくなった場合

2 教育委員会は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の経理)

第9条 補助事業団体は、補助事業についてその収入及び支出等経理状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに保管しなければならない。

この告示は、平成21年3月31日から施行する。

別表

手づくり花火技術等伝承補助金対象経費

1 乙種保安責任者及び丙種製造責任者に係る費用

(1) 資格取得費用

(2) 更新申請費用

(3) 講習会の旅費

(4) 講習日当

2 煙火製造所、火薬庫及び作業場に係る費用

(1) 製造所及び作業場の電気料

(2) 煙火製造所及び火薬庫の立入検査料

(3) 検査立会の費用

(4) 自主検査の費用

3 講習会に係る費用(保安講習・打ち上げ従事者講習)

(1) 講習会講師謝礼

(2) その他講習会に必要な費用

4 手づくり花火にかかる原材料及び消耗品の費用

5 その他、関係団体が申請し、村長が必要と認めた費用

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阿智村手づくり花火技術等伝承補助金交付要綱

平成21年3月26日 告示第24号

(平成21年3月31日施行)