○熊谷元一写真・絵画貸付条例

平成10年9月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、熊谷元一が阿智村に譲渡した写真・絵画(以下「作品」という。)の貸付に関して必要な事項を定め、もって当該作品の良好な保存と活用を図ることを目的とする。

(貸付の範囲等)

第2条 前条に規定する作品は、農村生活文化の創造と向上のために、貸し付けることができる。

(貸付条件)

第3条 村長は、作品を貸し付ける場合は、条件を付すことができる。

(貸付料等)

第4条 作品の貸付けを受けた者は、その引渡しを受けるとき別表に定める貸付料を納付しなければならない。

2 既納の貸付料は、返還しない。ただし、村長の責に帰すべき事由により、作品の貸付契約を解除し使用することができなくなった場合は、全額を返還する。

(貸付料の減免)

第5条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、貸付料を減免することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(単位:円)

利用目的

利用内容

貸付料

出版・新聞・印刷物

書籍、雑誌、新聞記事、業界誌等

3,000円

放映・映像

テレビ番組、映像作品、インターネット配信等

3,000円

インターネット

ウェブ記事、ニュースサイト、電子版媒体等

3,000円

広告・商品

広告、商品、パッケージ等

50,000円

個人所有

個人所有

3,000円

★ 貸付料は1点ごとの単価とし、同一の利用主体による同一目的・同一内容の利用については、掲載媒体の別にかかわらず1社、1種、1版の金額とする。

熊谷元一写真・絵画貸付条例

平成10年9月21日 条例第19号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年9月21日 条例第19号
令和8年3月23日 条例第2号