○阿智村公民館設置条例

昭和55年3月26日

条例第12号

阿智村公民館条例(昭和31年阿智村条例第21号)の全部を次のとおり改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 設置する公民館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

阿智村中央公民館

阿智村駒場468番地の1

地区館

阿智村会地公民館

阿智村駒場468番地の1

阿智村伍和公民館

阿智村伍和4555番地

阿智村智里東公民館

阿智村智里1050番地

阿智村智里西公民館

阿智村智里4034番地の2

阿智村浪合公民館

阿智村浪合1018番地

阿智村清内路公民館

阿智村清内路387番地の1

(分館の設置)

第3条 前条に規定する公民館に分館を置くことができる。

(職員)

第4条 公民館に、館長のほか主事その他必要な職員をおく。

(公民館運営審議会)

第5条 第2条に掲げるすべての公民館について各館長の諮問に応ずるため、阿智村公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員)

第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者から教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は22人以内とする。

3 委員の任期は1年とする。ただし補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第7条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は別に教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(浪合村の編入に伴う経過措置)

2 浪合村の編入に伴い公民館運営審議会委員となった者の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、浪合村の編入の際現に在任する阿智村の委員の任期満了の日までとする。

(平成21年3月26日条例第30号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

(平成25年3月22日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

阿智村公民館設置条例

昭和55年3月26日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月26日 条例第12号
平成17年12月20日 条例第52号
平成21年3月26日 条例第30号
平成25年3月22日 条例第5号