○地区公民館長候補者選任規定

昭和55年4月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規定は教育長が教育委員会に推薦する阿智村公民館設置条例(昭和55年条例第12号)第2条に規定する各地区館の館長候補選任について定めるものとする。

(館長候補選任委員会の設置)

第2条 前条の規定による館長候補の選任に関しては、あらかじめ各地区館に設置した館長候補選任委員会(以下「委員会」という。)において行なうものとする。

(委員会の組織)

第3条 委員会は10人以内の委員で組織する。

2 委員は当該地区内より部落長の代表者及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第30条各号に掲げる者から教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員会の会議)

第5条 委員会は必要により教育長が召集し、議長は委員中より互選する。

(補則)

第6条 この規定に定めるもののほか、地区館長候補者の選任に関し必要事項は教育長が定める。

この規定は、昭和55年4月1日より適用する。

(平成27年2月13日教委訓令第1号)

この規定は、平成27年4月1日から施行する。

地区公民館長候補者選任規定

昭和55年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年2月13日 教育委員会訓令第1号