○地区公民館長候補者選任規定
昭和55年4月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規定は教育長が教育委員会に推薦する阿智村公民館設置条例(昭和55年条例第12号)第2条に規定する各地区館の館長候補選任について定めるものとする。
(館長候補選任委員会の設置)
第2条 前条の規定による館長候補の選任に関しては、あらかじめ各地区館に設置した館長候補選任委員会(以下「委員会」という。)において行なうものとする。
(委員会の組織)
第3条 委員会は10人以内の委員で組織する。
2 委員は当該地区内より部落長の代表者及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第30条各号に掲げる者から教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員会の会議)
第5条 委員会は必要により教育長が召集し、議長は委員中より互選する。
(補則)
第6条 この規定に定めるもののほか、地区館長候補者の選任に関し必要事項は教育長が定める。
附則
この規定は、昭和55年4月1日より適用する。
附則(平成27年2月13日教委訓令第1号)
この規定は、平成27年4月1日から施行する。