○阿智村公民館の管理及び使用に関する規則
昭和55年10月2日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は阿智村公民館設置条例(昭和55年条例第12号)第2条に基づいて設置された阿智村中央公民館、阿智村智里西公民館、阿智村浪合公民館及び阿智村清内路公民館(以下これらを総称して「公民館」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(開閉館時間及び休館日)
第2条 公民館の開閉時間及び休館日は、次の各号のとおりとする。ただし阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更して使用させることができる。
(1) 午前8時30分に開館し、午後10時に閉館する。
(2) 年末12月28日より年始1月3日まで休館日とする。
(使用の手続)
第3条 公民館を使用しようとする者は、その前日までに村指定の施設予約システム(通信回線を利用して電子計算機処理により公共施設の予約等を行うシステムをいう。)に入力、または所定の使用申込用紙もしくは使用簿に記入し、教育委員会に申請しなければならない。
2 智里西公民館を使用しようとする者は、使用開始前に管理人から鍵を受けとり開錠して公民館を使用するものとし、使用後は施錠し管理人に鍵を返却するものとする。
(使用期間)
第4条 公民館の使用期間は、同一施設につき引続き6日以内の許可とする。ただし教育委員会が特別の理由があると認める場合はこの限りでない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一つに該当するときは、公民館の使用を許可しない。
(1) 社会教育上支障があると認められるとき。
(2) 公益を害すると認められるとき。
(3) 建物又はその附属物をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他公民館の維持管理上支障があると認められるとき。
(使用料の減免)
第7条 阿智村公民館使用料条例第5条に規定する使用料の減免は、別表のとおりとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、使用部分に収容できる定数の範囲内とすること。
(2) 許可を受けないで公民館内で物品等の販売をしないこと。
(3) 許可を受けないで公民館内での飲食及び所定の場所以外での喫煙をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで壁・柱等に貼紙などをし、ピンや釘類を打たないこと。
(6) 許可を受けた施設・設備以外のものを使用しないこと。
(7) 公民館運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(8) 使用時間を厳守し、使用が終わつたときは設備・備品を原状に復し、清掃のうえ、職員又は管理人に届け出ること。
(9) その他職員の指示に従うこと。
(10) 使用者は、入館者に対して上記事項を守らせ、万一の非常災害にそなえて、入館者の安全を確保する措置を行なうこと。
(立入りの承認)
第9条 使用者は、教育委員会が公民館の管理上必要があつて使用場所に立入りを求めた場合、これを拒むことができない。
(使用許可の取り消し)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号の一つに該当する場合は、その使用許可を取り消し又は、使用を停止させることができる。このことによつて使用者に損害を生じても教育委員会はその賠償の責を負わない。
(1) 規則に違反したとき又は、そのおそれがあると認められる場合
(2) いつわりその他不正な手段により使用許可を受けた場合
(権利の譲渡禁止)
第11条 使用者は、使用許可によつて生じる権利を他人に譲渡し又は、転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者が施設備品を故意又は過失により、破損又は滅失したときはすみやかに教育委員会に届け出、教育委員会の認示した額を賠償しなければならない。ただし、避けることのできない過失と認められる場合は、この限りではない。
附則
この規則は、昭和55年10月2日より施行する。
附則(平成17年12月21日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(阿智村智里西公民館の管理及び使用に関する規則の廃止)
2 阿智村智里西公民館の管理及び使用に関する規則(昭和58年阿智村教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成21年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成21年3月31日から施行する。
附則(令和7年2月18日教委規則第1号)
この規則は、告示の日から施行する。
別表
使用料減免の範囲
区分 | 減免率 |
1 本村又は教育委員会・公民館・学校等の行事・事業に使用する場合 2 本村の責任において、持ち回る行事において使用する場合 3 社会教育団体が、その本来の目的のための行事において使用する場合 | 使用料の100分の100 |
村長が特に減免するのが適当と認めた場合 | 使用に要する実費(暖房費及びその他の使用料)を除いて村長が認めた率 |
備考
1 使用者が上表の適用を受けようとする時は、「使用料減免申請書」を教育委員会に提出しなければならない。
2 上表の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合は減免することができる。