○阿智村文化財保護に関する条例
昭和42年9月22日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財、又は長野県文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第2条の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、村の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のために必要な処置を講ずることについて定めるものとする。
(阿智村文化財委員)
第2条 文化財の指定、保存、活用及び指定の解除に関し、阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に答え又は教育委員会に意見を具申し、及びそのために必要な調査研究を行なうため、阿智村文化財委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員の定数は、10人として文化財について知識経験を有するもののうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
左欄 | 右欄 |
重要文化財及び長野県宝以外の有形文化財 | 阿智村有形文化財 |
重要無形文化財及び長野県無形文化財以外の無形文化財 | 阿智村無形文化財 |
重要民俗文化財及び長野県民俗文化財以外の民族文化財 | 阿智村民俗文化財 |
史跡、名勝、天然記念物及び長野県史跡、名勝、天然記念物以外の記念物 | 阿智村史跡 |
阿智村名勝 | |
阿智村天然記念物 |
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとする時は、あらかじめ委員の意見をきき、かつ阿智村有形文化財、阿智村民俗文化財、阿智村史跡、阿智村名勝、阿智村天然記念物(以下「村無形文化財以外の文化財」という。)にあつては、当該所有者の同意(無形文化財の場合は除く。)を得て指定しなければならない。
3 教育委員会は、この条の規定による阿智村無形文化財(以下「無形文化財」という。)の指定をするにあたつては、当該無形文化財の保持者として認定しようとする者の同意を得、かつ委員の意見を聴いて、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。
(管理、義務)
第4条 村無形文化財以外の文化財の所有者は、その文化財を管理しなければならない。教育委員会はこの文化財の管理について必要な指示を与えることができる。
(滅失、き損等)
第5条 村無形文化財以外の文化財が、全部又は一部が滅失又はき損したときは、所有者はその旨をそれぞれ発見した日から10日以内に教育委員会に指定書の写を添え届け出なければならない。
(所有者等の変更等)
第6条 村無形文化財及び村無形民俗文化財以外の文化財の所有者は次の場合、当該文化財の指定書の写を添えて変更届をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(2) 所有者が文化財の所在を変更しようとするとき。
(3) 当該文化財の現状を変更、修理しようとするとき。
(保持者の氏名の変更等)
第7条 村無形文化財及び村無形民俗文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡した場合、保持者又はその相続人は速やかにその旨を教育委員会へ届け出なければならない。
2 保持団体の名称、住所、代表者、構成員の変更又は、保持団体を解散した場合、保持団体の代表者は速やかにその旨を教育委員会へ届け出なければならない。
(公開)
第8条 教育委員会は、当該文化財所有者及び保持者と連絡をとりでき得る限り一般に公開できる方途を講ずる。
(解除)
第9条 教育委員会は、村指定文化財がその価値を失なつた場合又はその他特殊な事由あるときは、その指定を解除することができる。この場合その旨を告示しなければならない。
(補助)
第10条 村指定文化財の修理若くは復旧その他につき多額の経費を要し、所有者及び保持者がその負担に堪えない場合、その他特殊な事情のある場合は、村はその経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(文化財台帳)
第11条 教育委員会は(様式第2)による文化財台帳を備え、常に村指定文化財の所在その他を明らかにしておくものとする。
(資料の編さん、図書の発行)
第12条 教育委員会は阿智村及び村周辺の文化財について、資料の編さん、図書の発行等を行なうことができる。
(規則の委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月11日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日より施行する。
附則(平成17年12月20日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(浪合村の編入に伴う経過措置)
2 浪合村の編入に伴い委員となった者の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、浪合村の編入の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。
(清内路村の編入に伴う経過措置)
3 清内路村の編入に伴い委員となった者の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、清内路村の編入の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。
附則(平成21年3月26日条例第31号)
この条例は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第30号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。

