○阿智村文化財保護事業補助金交付要綱
令和元年5月24日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財の所有者(権原に基づく占有者を含む。)が行う文化財保護のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象事業及び補助額)
第2条 前条の対象となる事業及び補助額は次のとおりとし、200万円を限度とする。
対象事業 | 補助額 |
1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定による国の補助金の交付を受けた事業 | 当該事業に要する経費から国及び県の交付する補助金を控除した額の10分の5以内の額。 |
2 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)の規定による県の補助金の交付を受けた事業 | 当該事業に要する経費から県の交付する補助金を控除した額の10分の5以内の額。 |
3 阿智村文化財保護に関する条例(昭和42年阿智村条例第11号)の規定による指定文化財の修理若しくは復旧等、及び教育委員会が必要と認める事業 | 当該事業に要する経費のうち、教育委員会が認めた経費の10分の5以内の額。 |
(1) 事業を実施しようとする箇所の現状を示す写真および図面
(2) 事業にかかる設計書、仕様書、設計図及び見積書並びに事業の内容及び実施の方法を詳細に記載した書類
(3) 事業に係る収支予算書
(4) 事業に要する経費に関する会議録、定款又は規約等に定める手続きを経たことを証する書類
(1) 事業の実施経過及び成果を示す写真
(2) 収支決算書
(3) その他必要書類
2 補助金の交付を受けたものが適切な運用をしていなかったと村長が認めた場合は補助金の全部又は一部を還付させることがある。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略