○阿智村文化財保護事業補助金交付要綱

令和元年5月24日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財の所有者(権原に基づく占有者を含む。)が行う文化財保護のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象事業及び補助額)

第2条 前条の対象となる事業及び補助額は次のとおりとし、200万円を限度とする。

対象事業

補助額

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定による国の補助金の交付を受けた事業

当該事業に要する経費から国及び県の交付する補助金を控除した額の10分の5以内の額。

2 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)の規定による県の補助金の交付を受けた事業

当該事業に要する経費から県の交付する補助金を控除した額の10分の5以内の額。

3 阿智村文化財保護に関する条例(昭和42年阿智村条例第11号)の規定による指定文化財の修理若しくは復旧等、及び教育委員会が必要と認める事業

当該事業に要する経費のうち、教育委員会が認めた経費の10分の5以内の額。

(交付申請)

第3条 規則第2条に規定する申請書は、阿智村文化財保護事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次の第1号から第3号に掲げる書類を添付しなければならない。また、申請者が法人その他の団体であるときは、必要に応じて次の第4号に掲げる書類の添付を求めることができる。

(1) 事業を実施しようとする箇所の現状を示す写真および図面

(2) 事業にかかる設計書、仕様書、設計図及び見積書並びに事業の内容及び実施の方法を詳細に記載した書類

(3) 事業に係る収支予算書

(4) 事業に要する経費に関する会議録、定款又は規約等に定める手続きを経たことを証する書類

(実績報告)

第4条 規則第8条に規定する実績報告書は、阿智村文化財保護事業実績報告書(様式第2号)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の実施経過及び成果を示す写真

(2) 収支決算書

(3) その他必要書類

2 補助金の交付を受けたものが適切な運用をしていなかったと村長が認めた場合は補助金の全部又は一部を還付させることがある。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

阿智村文化財保護事業補助金交付要綱

令和元年5月24日 教育委員会告示第5号

(令和元年5月24日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年5月24日 教育委員会告示第5号