○阿智村史料委員会の設置及び運営に関する規則
昭和43年6月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 村の記録保存収集を行う目的で阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に阿智村史料委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は主に次の事業を行う。
(1) 変様する村の姿を写真、録音、その他の方法で保存する事
(2) 村の行事会議等の中で重要なものについてその資料を保存する事
(3) 保存、収集された史料を整理し保存する事
(4) 保存、収集された史料を必要により公開する事
(5) その他委員会で必要と認めた事業
(委員)
第3条 委員会の委員は学識経験者と村職員の中から若干名を教育委員会が委嘱する。
(役員)
第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名、班長若干名をおき、委員会において互選する。
2 委員長、副委員長、班長により企画会議を構成する。
(運営)
第5条 委員会に企画会議と次の各班をおき運営する。
(1) 撮影班
(2) 録音班
(3) 資料収集班
(企画会議)
第6条 企画会議は委員会事業の構想及び企画を行う。
2 企画会議は必要により阿智村文化財調査委員等の委員及び村職員の出席を要請する事ができる。
(史料の保管等)
第7条 委員会が収集した史料は教育委員会が定める場所に保管し必要に応じ公開する。
(費用)
第8条 委員会が事業を行うに要する経費は阿智村一般会計予算による。
2 委員の報酬及び費用弁償については、阿智村特別職職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に準ずる。
附則
この規則は、昭和43年6月1日より施行する。