○阿智村スポーツ推進委員設置規則

平成3年12月10日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 委員は住民のスポーツ推進に関し次の各号に掲げる事業を行なう。

(1) スポーツの実技指導に関すること。

(2) スポーツ活動の促進のための組織の育成に関すること。

(3) 教育委員会、公民館、その他の行政機関の行なうスポーツの行事または事業の協力に関すること。

(4) スポーツ団体、その他団体の行なうスポーツ行事または事業に対する協力に関すること。

(5) 住民一般のスポーツについての理解を深めるための諸施策に関すること。

(6) スポーツ推進のための事業実施に係わる連絡調整に関すること。

(7) その他住民のスポーツ推進のための指導助言に関すること。

(委員)

第3条 委員は社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもち、及びその職務を行なうのに必要な熱意と能力をもつ者の中から教育委員会が任命する。

(定数及び任期)

第4条 委員の定数は、8人以内とする。

2 委員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。又、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは、前項の期間中においても委員を免職することができる。

(職務)

第5条 委員は事業を円滑に実施するため、委員相互密接に連絡し協力し合わなければならない。

2 委員はその職務を遂行するにあたって法律及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。

3 委員は、その職務の信用を傷つけまたはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 委員は常にその職務を行なううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(浪合村の編入に伴う経過措置)

2 浪合村の編入に伴い委員となった者の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、浪合村の編入の際現に在任する阿智村の委員の任期満了の日までとする。

(平成21年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成21年3月31日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

阿智村スポーツ推進委員設置規則

平成3年12月10日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年12月10日 教育委員会規則第2号
平成17年12月21日 教育委員会規則第3号
平成21年3月26日 教育委員会規則第4号
平成24年3月23日 教育委員会規則第1号